コラム
【最大20%税額控除】賃上げ等税制が人材確保促進税制へ
令和3年度改正により、大企業向けの「賃上げ・投資促進税制」は「人材確保等促進税制」に見直されました。本制度は令和3年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
1.適用対象
青白申告書を提出する全企業
2.摘要期間
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度
3.適用要件等
(1)既存従業員等への給与等額の増加。
(2)新規雇用者※の給与等支給額が前年対比2%以上増加。
※国内新規雇用者のうち雇用保険の一般被保険者に対して、その雇用した日から1年以内に
支給する給与等の支給額。(正社員のほか、パート、アルバイトへの給与等も含めて適用要
件を判定)
4.所得拡大税制(中小企業が適用対象)との併用
中小企業が適用対象となる所得拡大税制との併用は不可。
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