コラム

【税改正】2020年最新版 基礎控除・給与所得控除改正で減税になる人・増税になる人

年末調整が始まる季節が近づいてきました。
2020年1月から基礎控除・給与所得控除改正されました。

減税になる人、増税になる人はそれぞれどのような人なのか?
年収別に手取り金額がどうなるのかを解説します。

「基礎控除」10万円引き上げ! 同時に所得制限の設定。

「基礎控除」は所得金額に関わらず一律年間38万円となっていましたが、今回の改正で「10万円引き上げられ48万円」となりました。

 働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所 得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除 の控除額を10万円引き上げます。

「平成30年度税制改正」(平成30年4月発行)より引用

基礎控除は収入に関係なく、一定額が控除される仕組みになっていますが、高所得者にまで税負担の軽減効果を及ぼす必要は乏しいのではないかとの指摘から年間所得が2400万円を超えた場合は段階的に控除額が減り、2,500万円以上の年間所得がある場合は控除はゼロになります。

「平成30年度税制改正」(平成30年4月発行)より引用

「給与所得控除」10万円引き下げ、上限が195万円に設定

給与所得控除とは、会社員や公務員の給料から一定額を必要経費とみなして「給与等(年収)」から差し引くもので、収入金額に応じて設定されます。

今回の改正で、控除額の最低額は改正前より10万円引き下げられ、55万円になりました。

給与所得控除額には上限額が設定されており、これまでの税制改正で少しずつ下げられてきました。
2017年〜2019年までは、1,000万円超の所得者の上限額は220万円でしたが、2020年以降は850万円超の所得者の上限額は195万円へと下がりました。

ただし、子育て等に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等
を有する者等に負担増が生じないよう措置を講じます。

「平成30年度税制改正」(平成30年4月発行)より引用

今回の税改正は増税?減税?

増税になる人

会社員・公務員などの給与所得者のうち給与収入が850万円を超える人で、独身者と23歳未満の扶養している親族がいない人。

(例)年収1,000万円の給与所得者⇨年間45,000円の増税

  • 改正前:基礎控除38万円+給与所得控除220万円258万円
  • 改正後:基礎控除48万円+給与所得控除195万円243万円

今回の改正で基礎控除額と給与所得控除の合計が15万円下がるため課税所得が15万円増えた結果
所得税率が20%の場合の増税額:4.5万円(住民税の増税分含む)

減税になる人

個人事業主、自営業、フリーランスなど。課税所得が2,400万円以下であれば減税となります。
働き方改革の促進などでいろいろな働き方をしてもらいたいので優遇されました。

年収2400万円以下の個人事業主⇨基礎控除10万円増額

  • 改正前:基礎控除38万円
  • 改正後:基礎控除48万円

個人事業主は給与控除がないので基礎控除が増えたので減税になります。
必要経費の計上額で変わってきますが年間2万円ぐらい減税となります。

影響のない人

会社員・公務員などの給与所得者のうち年収が850万円以下の人。年収850万円以下の場合は基礎控除が10万円上がりますが、給与所得控除が10万円下がるため、相殺で変更がありません。

自分や家族の手取りは変わるのか?

・年収850万円以下の給与所得者⇨内訳は変わるがトータルでは減税でも増税でもなく変わらない。
・年収850万円以上の給与所得者は「所得金額調整控除」の対象者
①特別障害者に該当する人
②23歳未満の扶養親族がいる人
③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる人
上記対象者の有無によって変わる。

「所得金額調整控除」の対象者ありの場合⇨増税も減税もなく例年通り
「所得金額調整控除」の対象者無しの場合⇨所得によって段階的に増税となる

・個人事業主、フリーランスの場合⇨必要経費の計上などによっても金額は変わるが減税となる。

2020年税改正まとめ

今回の税改正では基礎控除・給与所得控除の改正がありました。
ほとんどの方が内訳は変わるがトータルでの手取り金額には影響が出ません。
850万円以上の年間所得がある方は23歳未満のお子様がいる方など「所得金額調整控除」に該当しない場合は金額に応じて段階的に増税となります。

特に個人事業主やフリーランスが減税され優遇される税改正です。
年末調整の時期が近づいてきましたので今年の税改正についての疑問点などは今のうちに解決しておくと良いですね。

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