コラム

【家賃支援給付金】コロナウイルスで売上減少の事業者へ家賃支払い支援決定

「家賃支援給付金」の申請受付が7月14日より開始されることが決定しました。
経済産業省より公開された支給概要と

家賃支援給付金

新型コロナウイルス感染症を契機とした 5 月の緊急事態宣言の延長などにより
売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため地代・家賃(以下、賃料)
の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付します。
医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。

申請受付

7月14日(火)より、申請受付を開始する予定です。
現在、申請受付ページは準備中です。

家賃支援給付金に関するお知らせ(PDF形式:391KB)

申請要領・給付規程

よくある質問

Q1.申請に必要な書類を教えてください。
A1.今後、追加・変更の可能性がありますが、以下の書類をご用意いただく予定です。
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許証等)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)

Q2.どのようなタイミングで給付金を申請できますか?
A2.申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間、いつでも申請できます。
(なお、給付額は申請時の直近1ヵ月における支払賃料に基づき算定されます。)

Q3.給付率1/3の上乗せ分が適用され、給付額(月額)の上限が100万円や50万円になるのは、複数店舗を有する事業者だけですか?
A3.支払賃料が高額な事業者であれば、有する店舗数が1つであっても適用されます。

Q4.自己保有の土地・建物について、ローンを支払中の場合は対象ですか?
A4.対象ではありません。

Q5.個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は、対象ですか?
A5.対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限ります。
持続化給付金と同様

Q6.借地の賃料は対象ですか?
A6.対象です。なお、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません。
(例:駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料)

Q7.管理費や共益費も賃料の範囲に含まれますか?
A7.賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれます。

Q8.地方自治体から賃料支援を受けている場合も対象ですか?
A8.対象ですが、給付額の算定に際して考慮される場合があります。

Q9.今年(2020年)に賃創業した場合は支給対象外ですか?
2019年12月31日以前に事業収入を得ていることが条件になっていますが、2020年1月1日〜3月31日に創業した方も「創業特例」の適用をする方向で検討されています。

お問合せ先

家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)

当税理士事務所へのお問い合わせ

世田谷区明大前にある税理士法人 アイフロンティアでは「持続化給付金」「家賃支援給付金」などのご相談も承っています。ご相談はお問い合わせフォームよりご予約をお願いします。