コラム

【住宅ローン減税】コロナで遅れても大丈夫?弾力化措置について

 新型コロナに係る税制措置について 住宅ローン控除の適用要件の弾力化のおさらい

『令和元年度税制改正』により、個人が特別特定取得に該当する住宅の取得等(消費税率10%適用に該当する住宅の取得等)を行い、かつ、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間3年延長の13年間とする特例措置が設けられましたが、先般の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応すべく、住宅ローン控除の適用要件の弾力化が手当てされることになりました。

《弾力化措置の概要》

1.需要変動平準化のための住宅ローン控除の特例の適用

住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たした場合は、特例措置の対象(期限内に入居したのと同様の措置)となります。

★特例要件

(1)新型コロナウイルス感染症の影響によって新築住宅、建売住宅、中古住宅※又は、増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

※注文住宅、分譲住宅、既存住宅

(2一定の期日※までに新築住宅、建売住宅、中古住宅の取得、増改築等に係る契約を行っていること。

(3)令和3年12月31日までの間に、新築住宅、建売住宅、中古住宅の取得、増改築等の住宅に入居していること。

2.中古住宅取得から6カ月以内の入居を求める要件

中古住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症等の影響で遅延し入居が遅れた場合でも、一定の期日※までに増改築等に係る契約が行われている等の場合は適用要件の弾力化(増改築等完了の日から6ヵ月以内に入居すればOK!)が手当てされます。

★特例要件

(1)取得した中古住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症の影響によって、増改築した後の住宅への入居が遅れたこと。

(2)取得した中古住宅に行った増改築等に係る契約が、一定の期日※までに行われていること。

※②新型コロナ税特法の施行日から既に2ヵ月を経過していますので『①中古住宅の取得をした日から5ヵ月を経過する日』の要件に限られます。

(3)増改築等が完了してから6カ月以内に中古住宅に入居していること。

(4)和3年12月31日までの間に中古住宅に入居していること。

★適用時期

令和2年分分以後の所得税から適用。

3.申告方法

住宅ローン控除に係る確定申告時に添付する従来の資料に加え、『入居時期に関する申告兼証明書』※を添付する必要があります。

※入居時期に関する申告兼証明書については、国土交通省が定めた様式が国税庁HPに掲載されています。